アメリカの永住権抽選プログラムとはどういうものですか?
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米国永住権抽選プログラム(通称、DVプログラム)とは、アメリカ政府が 毎年5万人近くを
世界中の国から合法的な移民として受け入れるプログラムです。
どの国から何人、というのは、毎年政府によって、決められます。
制度の目的は、米国の少子化に対する移民・労働政策で、
主に、良質な労働人口の増加と目指しています
抽選への応募は、WEBサイトのみに限られ、
所定の規格のデジタルファイルを添付して、 インターネット経由で行います。
申し込みが終了した後に、複数の移民局のコンピューター で無作為抽選をして、
合格者を決めWEBサイトに発表します。
合格者は、書類審査、インタビューなどを経て、 通常、一年以内に
米国永住権(グリーンカード)が付与される事になります。
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日本人は毎年何人が米国永住権の抽選で当選していますか?
数年前までは毎年400から500人ほどでしたが、
2012年に実施されたDV2014から日本人の当選が急増しています。
DV2016 (2014年):
DV2015 (2013年) : 636人
DV2014 (2012年): 861人
DV2013 (2011年): 440人
DV2012(2010年): 435人
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「グリーンカード」って何ですか?
米国永住権者であることを示す証明書のカード自体の事です。
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「米国永住権」(グリーンカード・ホールダー)ってどのようなものですか?
米国内で無期限に居住し、労働、通学などができる地位です。 |
米国永住権(グリーンカード)と米国籍(市民権)との違いは何ですか?
永住権者は、米国市民(市民権)とは違い、参政権などはなく、事前の許可なしに
長期にわたって米国外に滞在したり、米国内で犯罪行為などによって、
永住の権利を剥奪されたりします。
なお、米国永住権者、基本的に5年以上経つと、米国市民権の申請が可能になります。
一旦米国市民権を取得すると、これはアメリカ市民(アメリカ人)、という事になり、
アメリカのパスポートを取得できます。
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グリーンカードと他のビザ(非移民ビザ)との違いは何ですか?
労働ビザなどを取得すればアメリカで合法的に働くことはできますが、
年数が限られ、また、 ビザのスポンサーになっている会社を辞めることはできません。
また、学生ビザでは、ビザの発行学校を辞めたり、勝手に他の学校に転校することは
基本的にできません。これらのビザは非移民ビザと言われます。
しかし、永住権をもっていれば、このような制限は全くありません。
一生、米国内で勤労、通学が自由にできますし、会社、学校も自由に選べます。
空港で、長いビジター用の列に並ばなくてもよい、という利点もあります。
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日本人が永住権を取得できる方法(一般的な例)
取得の方法
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必要な期間(目安)
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抽選プログラムで当選 |
1年程度 |
米国市民権を有する方との結婚
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1〜3年程度 |
米国永住権を有する方との結婚
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5〜6年程度 |
多国籍会社の重役や国際的に活躍しているスポーツ選手(オリンピック選手)やアーチストなど、または、世界的な芸術学業の功績・専門的な卓越した技術を持つ人 |
1〜2年程度 |
100万ドル以上の資本で10人以上を5年間雇用する企業を起こす投資家。 |
1〜2年程度 |
米国内では募集できない、秀でた技術を有する特殊技能者 |
3〜6年 |
米国内に米国籍の親類が居る場合それを元に申請
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2〜4年 |
米国で就労雇用主などをスポンサーにする
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3年〜5年 |
その他の特別な手続き |
場合による |
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米国永住権抽選プログラムの応募に関する質問
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米国永住権の抽選に応募資格
日本人に関しては、基本的には以下の二点が必要なだけです。
1. |
日本で生まれていること。
a) 現在日本国籍をもっていても、日本で生まれていない場合は、その他の要件を満たさない限り応募できません。
b) 現在日本国籍を持っていなくても、日本で生まれていれば、応募ができます。
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2. |
高校卒業あるいは同等の教育を修了していること、
または、
少なくとも2年間の研修か実務経験を必要とする職業(米国労働省の定める基準に準ずる)に
過去5年以内に2年以上従事していることが必要。(通常の職業であれば問題なし)
a) 高卒であれば、年齢制限はありません。
b) 中卒でも、上記のような職業経験があればOKです。
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以下の国で生まれた人は、特例(注)を除いて応募できません。
Bangladesh, Brazil, Canada, China (including Hong Kong SAR), Colombia, Dominican Republic, ELSalvador, Haiti,
Honduras, India, Jamaica, Mexico, Nigeria, Pakistan, Philippines, South Korea, Venezuela and Vietnam.
Persons born in Macau SAR, and Taiwan are eligible.
(注)特例とは、配偶者が適格国で生まれている、とか、両親のどちらかが適格国で生まれている、などの場合。
応募資格に関する注意点
結婚している場合
夫婦の場合のルールが2015年に以下のように変更になりました。
1.両方共がアメリカ市民またはアメリカ永住権者でない場合は、夫婦両方が申し込みをしないといけない。
2.片方が
アメリカ市民またはアメリカ永住権者の場合は、他方だけで申し込みができる。
さらに、両方共がアメリカ市民またはアメリカ永住権者でない場合は
それぞれ片方を主な申込者(他方を扶養者)として、1年に2回申し込むことができます。
この場合、配偶者の片方が当選すると、
もう片方も家族として一緒にグリーンカードの申請手続きに入ることができます。
つまり当選のチャンスはシングルの人に比べて二倍になるわけです。
これは国務省のルール上、明文で認められていますし、弊社でも、
夫婦の両方がいっぺんに当選したというケースを何回も経験しています。
たとえば、山田太郎・花子の夫婦に8歳の長男の和也がいるとします。
この夫婦は、
1.山田太郎をメイン(主な申込人)として、花子と和也を家族(扶養者)として申請することができる。
また、同時に
2.山田花子がメインになって、太郎と和也を家族として申請することもできます。
太郎が当選しても、花子が当選しても、家族全員にグリーンカードの申請手続きが開始されます。
もし、片方に永住権取得の意志がない場合は、ひとつの当選は、無視して処理に入らなければ良いだけです。
本人に応募の資格はないが、配偶者にはある場合
本人は日本生まれてでなくても、その配偶者が日本生まれの場合に、本人は、
配偶者が日本生まれであるという事を理由に応募できます。
例えば、Aさんは中国生まれだが、日本生まれのBさんと結婚している、とします。
Aさんは、一年で二回申し込みができます。
1.Bさんを主な申込人にして、適格のあるBさんの配偶者として申し込む。
2.Aさんを主な申込人にして、配偶者が日本生まれである、という適格を理由にして申し込む。
いずれの場合も、当選の場合は、Bさんと共に永住権を申請する必要があり、
当選の後に、Bさんだけが申請することはできません。
本人に資格はないが、両親にはある場合
本人が日本生まれでなくても、両親のどちらかが日本生まれの場合、
両親の立場を利用して応募することが可能です。
例えば、自分は中国で生まれたが、両親は日本で生まれている場合。
この場合、以下の3つの条件が満たされる必要があります。
1.本人が適格のない国で生まれた。
2.両親の内のどちらか、あるいは両方が適格のある国で生まれている。
3.両親のどちらも本人が生まれた時に、適格のない国の国民ではなかった。
21歳未満の未婚の子供がいる場合
DVロッタリー・プログラムの申し込み者に、21歳未満の未婚の子供がいる場合、
その子の意思に掛からわず、申請者の申し込みに併記し、写真が必要となります。
併記(一緒に申し込む)をする必要がない子供(以下の一つでも当てはまれば併記不要):
−1.21歳以上
−2.既婚
−3.すでに米国市民あるいは、永住権保持者
グリーンカード応募に際して特に注意すべき点
注意1 抽選永住権に関する詐欺的な電話やメールに十分に注意する。
国務省から、本人への通知は一切ありません。
国務省を騙った E-mail や電話、手紙などによる合格の通知はすべて詐欺的な勧誘ですので、ご注意ください。
米国国務省が米国永住権の抽選に関して、当選前の本人に E-mail や電話で連絡してくることは絶対にありません。これは、
国務省のサイトに明記されています。
The Department of State does NOT notify successful DV applicants
by letter or email.
Entrants can check the status of their entries, as explained below,
by returning to the website at http://www.dvprogram.state.gov
to find out if their entry was or was not selected.
注意2 当選の後は早い者勝ちになるので、早急に抽選の結果を確認する。
翌年の5月の発表を忘れないようにするため、
ケイタイやスマートフォーンのスケジュール機能を設定したり、また、
ホットメール、ヤフーメール、Gメールなどのスケジュール機能を使って、
4月31日に自分へメールをするように設定し、
そのメールに国務省からの確認番号を入れておくようにするのも良いアイディアだと思います。
注意3 米国抽選永住権の応募確認番号の保存を確実に。
DV2014(2012年実施分)から、失った応募確認番号を取り戻すことができるようになりましたので、
従来ほど深刻ではありませんが、余計なな手間を省くためにも確実に保管しましょう。
米国グリーンカード応募確認番号を無くした場合の取得
方法をここに説明しました。
毎年、何人もの方から、番号を無くしたという問い合わせがありますが、
当事務所では、個人情報は一切保管しておりません。
グリーンカード・ロッテリーの応募に関する質問
・ 費用
・ 抽選の方法
・ 全てを自分で申請できるか?
・ 申請の代行を頼むことはできるか?
・ 代行業者の選択
・ 名前のローマ字表記についての注意
・ ロッテリー申請時の住所やE-mailアドレス
・ 日本の証明写真を使用できるか?
・ 古いデジタル画像の再利用?
・ 自分のデジカメで撮影した画像
・ 英語が話せない。
・ 日本生まれだが、今日本の国籍はない。
・ 日本の国籍はあるが、日本生まれではない。
・ 配偶者が日本生まれ。
・ 親が日本生まれ。
・ 労働ビザをもっている。
・ 学生ビザをもっている。
・ 別件で永住権の申請をしている。
・ 妊娠中
・ 21歳未満の子供がいる。
・ 米国市民・永住権をもった21歳未満の子供がいる。
・ 配偶者がいる場合。
・ 結婚している夫婦は、年に二回の申し込みが可能。
・ 米国籍(あるいは永住権)の配偶者がいる。
・ 事実上の夫婦関係
・ 別居状態にある
・ 犯罪歴
・ 当選後はアメリカに住まないといけないのか?
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DVプログラムに参加する費用はいくらですか?
米国の国務省は無料で受け付けていますので、すべてをご自分でなさる場合は無料です。
ただし、当選時には移民局へ支払う費用が発生します。
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抽選はどのようになされるのですか?
申込の締め切り次第、ケンタッキー州にある米国移民局センターの複数のコンピューターにより
各国・エリア毎に割り当てられた人数分を無作為に選びます。
締切後に一斉に抽選しますので、いつ出したほうが当たりやすいなどということはありません。
また、人が見て判断することはまったくありませんので、デジタル画像の見栄えの良し悪しなどは当選とは無関係です。
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自分で申し込むことは出来ますか?
できます。
弁護士などを通さずに、自分で申し込むこともできます。
ただし、添付のデジタルファイルの作成などには、ある程度のデジタル撮影のノウハウ、
コンピューター及び画像処理の知識が必要になります。
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申請の代行を依頼することはできますか?
できます。
国務省はグリーンカード抽選応募への依頼を明文で認めています。
この場合、代行業者への費用が掛かります。
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どのような代行業者を選んだら良いでしょうか?
米国永住権抽選代行業者に関して、最近悪質な業者も出ているので国務省も警告を出しています。
また、日系であっても、料金を安く設定して、実際には、個人情報を得ることを目的にしている業者にも気をつけて下さい。
詳細についてはここ。
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名前のローマ字表示について。
米国永住権抽選プログラムに申し込む時には、ローマ字表示が求められます。
たとえば、名前が伊藤の場合、Ito なのか Itoh なのか、大向の場合、Ohmukai か Omukai なのか、
不必要なトラブルを避けるためにも、パスポートに記載されている表記 に合わせてください。
また、米国で使われているニックネームは、パスポート上にない限り使えません。
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登録時の住所表示やE-mailに間違いがありましたが問題でしょうか?
DV2012 からは、合格の確認はWEBサイトのみでなされるようになったので、
申込時の住所はあまり重要ではなくなりました。
但し、E-mail アドレス は来年の 5月までその アドレスが使えるようにと「DV-2025」 の 応募要綱に記載されています。
グリーンカードの発行手続きに使う住所は、変わっていても問題ないと思われます。
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日本で撮影した証明写真をスキャンして応募できますか?
日本国内の証明写真は、運転免許のような背景が濃い青色のものがありますが、
これは使うことはできません。背景は白(無地)と明確に規定されています。
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昨年の米国永住権抽選プログラムに使用したデジタル画像の再利用は可能ですか?
できません。
DV2010から従来の米国永住権抽選に添付するデジタルファイルの大きさが4倍になりました。
DV2009以前のものは全く受け付けられません。
また、画像は申請の半年以内のものであること、という規定があります。
The image must be from a recent (within 6 months) photo of the
entrant.
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自分のデジタルカメラでの撮影した画像をそのまま使用できますか?
そのままでは、できません。
通常のデジカメの画像を直接DVプログラムように添付することはできません。
DVプログラムで要求されているような画像を直接撮影できるカメラはありませんので、
コンピューターに拠る画像処理がどうしても必要となります。
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私は全く英語が話せません。
米国市民権のテストと異なり、永住権の資格検査に英語能力は求められていません。
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私は日本生まれですが、現在日本の国籍ではありません。
米国永住権抽選の申し込みはできますか?
できます。
現在の国籍や現住所ではなく、実際に生まれて国、で適格がきまります。
たとえば、国籍は韓国だが、日本で生まれた、という方も申し込みが可能です。
さらに、日本で生まれていなくても、現在の配偶者が日本で生まれている方、
あるいは、両親のどちらかが日本で生まれている場合も申請できます。
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私は日本生まれではありませんが、日本に帰化し日本の国籍をとりました。
米国永住権抽選に申し込みはできますか?
できません。
出生地が日本でない限り、現在の国籍が日本でも応募資格はありません。
ただし、配偶者が日本生まれの場合は、 米国永住権抽選に申し込みが可能となります。
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私は日本生まれではありませんが、配偶者が日本生まれです。
自分をメインにして米国永住権抽選に応募できますか?
できます。
本人は日本生まれてでなくても、その配偶者が日本生まれの場合に、本人は、
配偶者が日本生まれであるという事を理由に応募できます。
例えば、Aさんは中国生まれだが、日本生まれのBさんと結婚している、とします。
Aさんは、一年で二回申し込みができます。
1.Bさんを主な申込人にして、適格のあるBさんの配偶者として申し込む。
2.Aさんを主な申込人にして、配偶者が日本生まれである、という適格を理由にして申し込む。
どちらが当選しても全家族へのグリーンカード取得手続きが開始されます。
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私は21歳以上の独身で、日本生まれではありませんが、両親が日本生まれです。
自分をメインにして米国永住権抽選に応募できますか?
出来る可能性があります。
本人が日本生まれでなくても、両親のどちらかが日本生まれの場合、両親の立場を利用して応募することが可能です。
例えば、日本人の親が勤務先の中国で子供を出産した場合、その子が21歳以上だとすると、
以下の3つの条件が満たされれば、中国生まれでも、米国永住権抽選に応募できます。
1.本人が適格のない国で生まれた。
2.両親の両方、または、どちらかが、適格のある国で生まれている。
3.両親のどちらも本人が生まれた時に、適格のない国の国民ではなかった(国籍を取得してなかった)。
もしその子が21歳未満であれば、親の子供として、申請されることになります。
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H、Lなどの非移民ビザ保有しています。
米国永住権抽選に申し込みはできますか?
できます。
HやL系のビザは、非移民系ビザの中でも、永住の意思があってもよいのでまったく問題はありません。
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FやJなど学生ビザの問題
FやJなど永住の意思があってはならないビザの場合は、多少問題もあるかもしれません。
DS-156のフォームの36項には、移民査証の申請をしたことがあるか?という項目があるからです。
36. Has Anyone Ever Filed an Immigrant Visa Petition on Your Behalf?
https://evisaforms.state.gov/ds156.asp
一般的には「応募」だけでは、抽選の申請にはあたらない、とも考えられます。
「抽選応募」は、当選したら永住権を申請しようという事で、「永住権申請」は違うと考えられるからです。
たとえば、米国籍の夫は日本国籍の妻の 米国永住権抽選に申し込みの際に同時に「応募」しますが、
永住権を申請するわけではありません。
明確なルールが示されていないため、判断は、移民局の審査官と担当の弁護士によることになりますので、
弁護士と相談なさることをお勧めします。
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すでに別件で、米国の永住権を申請中です。
それでも、米国永住権抽選に申し込みはできますか?
できます。
他の経路からの永住権申請(労働許可)とDVプログラムへの応募は全く別
ですので、問題なく応募できます。
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現在妊娠中です。
米国永住権抽選に申し込みの後に生まれた子にも永住権は与えられますか?
はい。
新生児にも自動的に母親の永住権が与えられます。
当選して面接までのあいだに出 産された子供にも永住権が発給されます。
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未婚で21歳未満の子供が日本にいます。自分だけ申し込むことはできますか?
できません
応募者、配偶者と共に申請時に21才未満で未婚の子どもの最近の写真が必要です。
但し、もし、その子が米国市民あるいは米国の永住権者である場合は、併記は不要です。
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未婚で21歳未満の子が二人いますが、
一人はすでに永住権をもち、もう一人はアメリカで生まれた米国市民です。
これらの子供達も共に申請する必要がありますか?
ありません。
未婚の21歳以下の子供であっても、米国永住権をすでに持っている、あるいは、米国市民である場合は、記入する必要はありません。
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結婚している場合の原則。
夫婦の場合のルールが2015年に以下のように変更になりました。
1.両方共がアメリカ市民またはアメリカ永住権者でない場合は、夫婦両方が申し込みをしないといけない。
2.片方が
アメリカ市民またはアメリカ永住権者の場合は、他方だけで申し込みができる。
さらに、両方共がアメリカ市民またはアメリカ永住権者でない場合は
それぞれ片方を主な申込者(他方を扶養者)として、1年に2回申し込むことができます。
この場合、配偶者の片方が当選すると、もう片方も家族として、グリーンカードの申請手続きに入ることができます。
つまり当選のチャンスはシングルの人に比べて二倍になるわけです。
これは国務省のルール上、明文で認められていますし、弊社でも、
夫婦の両方がいっぺんに当選したというケースを何回か経験しています。
たとえば、山田太郎・花子の夫婦に8歳の長男の和也がいるとします。
この夫婦は、
1.山田太郎をメイン(主な申込人)として、花子と和也を家族(扶養者)として申請することができる。
また、同時に
2.山田花子がメインになって、太郎と和也を家族として申請することもできます。
太郎が当選しても、花子が当選しても、家族全員にグリーンカードの申請手続きが開始されます。
もし、片方に永住権取得の意志がない場合は、ひとつの当選は、無視して処理に入らなければ良いだけです。
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米国籍又は米国永住権を持った配偶者がいます。
自分だけで米国永住権抽選に申し込みはできますか?
DV2017(2015年実施)から可能になりました。
2014年までは、たとえ配偶者が米国人(又は、永住権保持者)であっても、一緒に申し込まないといけませんでした。
しかし、DV2017(2015年実施)から、夫婦の片方がアメリカ市民あるいは、グリーンカード保持者である場合、
1) 既婚として申し込むが、
2) そのアメリカ市民またはグリーンカード保持者に関しては写真も情報も不要
という風にルールが変更になりました。
つまり、申し込みはあくまでも、既婚者として申し込みますが、
アメリカ市民または、グリーンカード保持者である配偶者と結婚している、
という項目が追加されました。
なお、言うまでもないですが、この場合は夫婦であっても、一年に二回の申し込みはできません。
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結婚している夫婦は、年に二回申し込むことができますか?
片方が
アメリカ市民またはアメリカ永住権者でない限りできます。
夫婦の場合のルールが2015年に以下のように変更になりました。
1.両方共がアメリカ市民またはアメリカ永住権者でない場合は、夫婦両方が申し込みをしないといけない。
2.片方が
アメリカ市民またはアメリカ永住権者の場合は、他方だけで申し込みができる。
さらに、両方共がアメリカ市民またはアメリカ永住権者でない場合は
それぞれ片方を主な申込者(他方を扶養者)として、1年に2回申し込むことができます。
この場合、配偶者の片方が当選すると、もう片方も家族として、グリーンカードの申請手続きに入ることができます。
つまり当選のチャンスはシングルの人に比べて二倍になるわけです。
これは国務省のルール上、明文で認められていますし、弊社でも、
夫婦の両方がいっぺんに当選したというケースを何回も経験しています。
たとえば、山田太郎・花子の夫婦に8歳の長男の和也がいるとします。
この夫婦は、
1.山田太郎をメイン(主な申込人)として、花子と和也を家族(扶養者)として申請することができる。
また、同時に
2.山田花子がメインになって、太郎と和也を家族として申請することもできます。
太郎が当選しても、花子が当選しても、家族全員にグリーンカードの申請手続きが開始されます。
もし、片方に永住権取得の意志がない場合は、ひとつの当選は、無視して処理に入らなければ良いだけで
ただし、夫婦の片方がアメリカ市民ないしグリーンカード保持者である場合は、既婚であっても、抽選の申し込みは一回だけになります。
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事実上の夫婦として同居している者がいます。
お互いを配偶者として米国永住権抽選に申し込みはできますか?
できません。
戸籍上の夫婦でない限り、それぞれが単独で、申請するほかありません。
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結婚していますが、現在、事実上の別居状態にあります。
私だけで米国永住権抽選に申し込みはできますか?
できません。
アメリカでの「法律上の離婚」とおいう裁判所の判断が出ていない限り、
事実上別居しているだけの場合は、 申請時点で戸籍上は夫婦なので、
相手の永住権取得希望の有無に関わらず併記しなければなり ません。
Legal Separationとは、裁判所に対して、夫婦として同居する意思がない、
ということを申し立て、 受理された状態を言います。
裁判所からの手続きを経ていれば、単独で申し込むことができます
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米国で刑事罰歴がありますが、米国永住権抽選に申し込みはできますか?
申請時には、犯罪歴に関する記入はありません。
ただ、 当選後の個々の判断は審査官によってなされますので、
移民弁護士を通じて手続き されることをおすすめします。
交通事故で反則金程度で問題になることは、事実上ない、と言われています。
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当選の跡、アメリカに住まないといけないのですか?
永住権は、アメリカに住んで米国市民に近い労働とか通学ができるという権利ですから、
指定された日にち以内に 米国へ移住しなければ、無効になります。
また、一旦米国内にいても、長期間アメリカの外にいるなどすると、
永住権を失効させられることがあります。
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当選の結果はどのようにして分かるのですか?
申し込みの翌年の5月に このウエブサイトで発表が開始されます。
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1.発表の時期。 |
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申し込んだ翌年の5月に米国東部標準時間の12時(お昼)から国務省のウエブサイト で発表されます。
5月の何日から発表になるかはここをご覧ください。
発表は、米国東部時間のお昼の12時からです。
注意
永住権当選の発表はウエブサイトのみで、当選前に個人宛の連絡は一切ありませんので、詐欺的なメールや電話には十分気をつけて下さい。
移民局のケンタッキー・センターからグリーンカードの手続きに必要な書類が送られて来るのは、当選以降であって、それ以前には E-mailや電話、手紙なので移民局が連絡してくることは決してありません。
永住権抽選の発表開始は12時(お昼)で、それ以前にチェックしてそのような番号はない、という表示がでてもあわてないで下さい(当日の12時前に確認をして、もらった確認番号が不適切だったのじゃないか、というお電話を毎年受けます。)
さらに発表当日のお昼過ぎでも、東部時間のお昼直後は、世界中からの一斉アクセスで国務省のサイトが混雑してつながらない場合が多いですから、以下の様なメッセージが出ても、お客様のスマホ、PCなどの問題ではありませんので、しばらくしてから再度試して下さい。
最後に、永住権の抽選結果は、昨年のものと今年のものの両方がチェックできますので十分に注意して下さい。
申し込んだ年+2、あるいは、発表の年+1 が結果を調べるDVプログラムの年、になります。
(理由は、例えば 2021年の抽選申し込みの発表は2022年で、それから一年以内にグリーンカードが発給されるので、グリーンカードは2023年の発給になりますから、DV2023、と呼ばれる訳です)。
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2. 発表の方法 |
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国務省のウエブサイトでの発表のみです。
国務省からの連絡は一切来ませんので、E-mailや電話などの詐欺行為に注意して下さい。
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3. 結果確認に必要なもの |
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-1. 登録受付確認番号 − 無くしてしまった場合でも大丈夫です。詳しくはここをご覧下さい。 |
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-2. Last Name (山田太郎、でしたら、Yamada) |
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-3. 生まれた年 (西暦の1998 とかです)
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永住権抽選のWEBサイトでの具体的な当否確認の方法は以下の通りです。 |
ご注意: 以下の国務省のサイトのイメージは、お使いのデバイスによって一部異なることがありますが、記入事項はみな同じです。 |
ステップ1 |
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発表日の正午(米国東部標準時間)過ぎに 米国国務省の当否確認サイト へ行く。
5月の何日から発表になるかはここをご覧ください。
発表は、米国東部時間のお昼の12時からです。
以下のような画面が出てきます。
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ステップ2 |
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まず、文字の入力モードを 半角英文字(英数字)にします。
1. 一番上に Confirmation Number を記入します。
Confirmation Numberは応募確認ページにあります。
番号と文字(レター)が時々分かりづらい事がありますが、
数字の0(ゼロ)はちょっと縦長で、文字のO(おー)は、丸いです。
数字の1(いち)は、上にちょっとでっぱりがありますが、文字のI(あい)は、真っ直ぐです。
確認番号はすべて大文字で表示されていますので、数字の1と小文字のl(える=L)との混同はありません。
ヒント:もし文字や数字が不確かな場合は、最初から、「確認番号を忘れました」の
手続きで、確認番号を再発行してもらうと、そのまま、確認番号が自動で表示され、
あとは、名前と生まれた年を記入すればよいことになります。
むしろ、こちらのやり方の方が楽かもしれません。
2.次に、Last Name をクリックして、ローマ字で、応募確認の時と同じ姓を入れます。
Last/Family Name とは、例えば Yamada とか Hayashi とかの姓で、フルネームではありませんので気をつけてください。
3.Year of Birthの欄に、生まれた年を入れます。
1980 とか、1978 とかの四桁で入れます。 年だけで、月日の記入はないことに注意してください。
4,以上の記入に間違いのないことを確認してから、一番下の絵のようなヒントの文字と数字を右欄に記入します。
書いてあるヒントがよく分からない時は、そこにあるこのマークをクリックすると別のヒントが出てきます。
まちがってやり直してもなんら問題はないので、慌てずに入力して下さい。
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ステップ3 |
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記入が終わりましたら、Continue tをクリックします。すると、合否の確認がでます。
これは残念ながら、当選しませんでした、という結果です。
米国国務省の説明のページによると、これは、非当選で確定のように書かれています。
ただ、英文を直訳すると、at this time (今の状態では)、has not been selected
まだ選ばれていません、ということで、 後で、また、選ばれる可能性があるようですし、また、国務省も
確認番号は、次の年の9月までは持っていろ、というのですが、5月の発表時には
ダメだったが、後でもう一度チェックしたら、当選していた、 という方が過去におられましたら、
是非御連絡ください。
当選の場合、以下のようなページが出ます。おめでとうございます!
その後の手続については、ここに説明してあります。
当選者は迅速にグリーンカードの申請手続きに入って下さい。
例年、約5万人の当選者に対して、2倍近くの当選者を発表しています。
これは、発表をWEBサイトで見ない人や当選しても審査で不合格になる人などを考慮して
余分に当選者を 選出しているためです。
そのため、貴方が当選したからといって 確実にに永住権が取得できるとは限らないのです。
また、貴方が当選していたとしても、米国移民局がそのまま
貴方からの連絡を待っている訳でもありません。
移民局は1年内に5万件以上の永住権発行を 無事に完了させた時点で、作業を終了します。
発表を確認しない人、アクションの遅い人などは、どんどん後回しになって行きます。
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登録確認番号を失ってしまいました。どうしたら良いですか?
従来、米国国務省は、登録確認番号の再発行は一切しない、としていたのですが、
2012年施行のDV2014から、永住権登録の確認番号を問い合わせすることができるようになりました。
以下にその方法を説明します。
1.まず、このサイトにアクセスします。
すると、 以下のようなページが表示されますので、
確認番号をなくしてしまった、というところをクリックします。
2.そこにでてくるサイトで、必要事項を記入します。
この際、年度は、DVロッタリーの年度であることに気をつけてください。
(例2020年に申し込んだのは、DV2022です、2021年は、DV2023になります)
3.無事に全てを記入すると、次のような当選確認の最初のページに、
すべてがすでに記入された状態で表示されますので、
一番下の文字をそのまま入れると、結果が表示されます。
(記入されたE-mailアドレスへ登録番号が送られるのではありませんので注意!)
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アメリカ永住権の抽選に関して、多くの不確かな情報がネットで出回っているようです。
以下の点にお気をつけ下さい。
1. 日本人への永住権の抽選は今年で終わる、と毎年言われる。
日本の代理業者が勧誘のために使っているらしいのですが、なんの根拠もありませんし、
もし、英語が読めたなら、それは嘘だと分かっているはずなので、その代理業者さんの
倫理観を疑います。
米国永住権の対象となる国になるかどうかは、 ”Natives of the following countries are
not eligible to apply, because more than 50,000 natives of these
countries immigrated to the United States in the previous five
years" つまり、過去5年で5万人以上の移民があった国はダメだ、というのです。
日本人のアメリカへの移民はさほどの数にはならず、当分は、問題になりません。
2. 画像を渡したら目の位置が高い(低い)とかで、使えないと日本の業者に言われた。
これも日本の代理業者さんのもので、その「使用できない」という意味が不明なのですが、
目の位置が気に食わないとか、肩が曲がっているとかで、不適当、と言われたと、
相談に来られる方が毎年おられます。
画像が永住権の抽選に使えるかどうかは、御自分で、このサイトで調べることができます。
上記のサイトにその画像をアップしてみて、OKであれば、そのまま使えます。
不適格な画像であれば、最初からこの適格性の検査サイトでNo.とでるはずでしょう。
Yesというのであれば、これでOKです。
余計な事でだまされないで、このサイトでOKならそれで使えるはずだから、とはっきりと言って下さい。
つかえる、つかえないは、代行業者の決めることではなく、サイトのYes,Noで決められます。
抽選の過程では、最後の最後まで、人が画像を見ることは全くありませんし、まして、
代行業者の好き嫌いで、お客様の貴重な時間やお金が無駄にされる必要はありません。
何百万個の画像を実際の人が見ている時間がある訳が無いので、
全部コンピューターの自動判別です。
また、もし人が見るとなると、肌の色や容姿などの、恣意的な差別が入り込む事になりますので、
米国移民局がそのようなプロセスを取るとは到底思えません。
このサイトでOKであって、目の位置がどうのこうので、抽選から外れる、ということはありません。
これは、当事務所の当選者のお使いになった多くの画像からもそういえる事です。
しかも、当選の後のグリーンカードの手続きには、別のちゃんとした写真を要求されるので、
あまり神経質になる必要はありません。
3. 日本の住所を使ったほうが当たりやすい?
そもそも、合格者の住所、という統計は発表されていないので、 なんの根拠もありません。
たんなるうそのうわさです。
ただ、逆に、当選した後に早いケース番号を確保するためとか、ケンタッキーのセンターからの
資料を確実に受け取るため、という事の目的でしたら、簡明なアメリカの住所表示の方が良いかも
しれませんが、それは当選後のことで、本人に通知のない抽選の過程では、関係ありません。
4. 最初に出した方が(最後に出した方が)当たりやすい?
一旦締め切ってから、複数のコンピューターでランダムに選出するので、提出の時期は全く
関係ありません。
当事務所でも、最初の方に出した方も、最後の方の方も、なんの偏りもなく当選しております。
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